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静岡県トライアスロン協会会則

<総   則>

第1条

本会は静岡県トライアスロン協会(以下「本会」)と称する。

第2条

本会の本部および事務局は理事長が定める。

第3条

本会はトライアスロンの普及発展と技術力の向上を目的とし、競技大会の開催・競技大会への諸援助・また普及につながる諸行事・併せて会員相互の親睦を図る事を目的とする。

第4条

本会は会員に交通ルールを理解させ自己または他人の生命の尊さを守るスポーツマンとして恥ずかしくない精神を持つ会員を養成する義務を負う。

<会員の構成>

第5条

本会の会員の資格は静岡県内に事務所又は学校のあるトライアスロンクラブに所属する団体会員と個人会員のトライアスロン愛好者をもって構成される

第6条

新規トライアスロンクラブの入会は理事会での承認を必要とする

第7条

 

「第3条」の趣旨に賛同し協力援助の意思のある者、団体の加入は賛助会員として参加できる。

<役   員>

第8条

本会は次項の役員を置く。

①会長(1名) ②副会長(若干名) ③顧問(若干名)

④理事長(1名) ⑤副理事長・常任理事・理事(若干名)⑥会計監査(1名)

第9条

役員の選出

①会長・副会長・顧問・会計監査は理事会で推挙し総会にて承認される。

②理事は加盟各クラブから1名選出する(クラブ代表者理事)。

③理事長の下に総務部・大会/事業運営部・審判/選手強化部を置く。
総務部は事務局理事、会計理事、広報理事を各1名置く。
大会/事業運営部は県内各大会担当理事を1名ずつ置く。
審判/選手強化部は審判部、東海担当、選手強化、女子委員会の理事を各々若干置く。
理事の兼務を認める。

④常任理事は総務部・大会/事業運営部・審判/選手強化部の専門部より理事会の互選により選出する。
理事長・副理事長は常任理事の互選により選出される。

第10条

本会が加盟する日本トライアスロン連合(JTU)社員及び東海ブロック協議会の幹事は理事長が任務し、各委員は理事会の議を経て会長が指名する。

第11条

事務局・役員の任期は2年とし、役員の再任は妨げない。

<会   議>

第12条

本会は以下の会議を有す。

①総会は通常総会と特別総会とし理事長がこれを召集する。

②通常総会は各クラブより選出された1名ずつの理事で構成され 2/3 以上の出席で成立し議決は出席者の 2/3 以上の同意をもって決する。

③特別総会は全会員で構成され本会での決議事項は全てに最優先される。また議決数は出席者の 2/3 以上の同意を必要とする。

④常任理事会は正副会長・正副理事長・常任理事で構成される。

⑤理事会は正副会長・正副理事長・常任理事・理事で構成される。

第13条

本会の運営は常任理事会が立案にあたり理事会の同意を得て実施する。ただし協会会則に関わる重要案件は総会で決議したものを実施する。

<会   費>

第14条

本会の経費は下記に挙げたものをもってこれにあてる。

①会費  ②事業収入 ③寄付金  ④その他の収入

第15条

①本会の会費は原則として5名以上で構成されたクラブ単位で、団体一般会員として1名につき3,000円(JTU登録料を含む)を協会事務局に納入する。団体審判限定会員は2,000円、高校生700円、小中学生300円とする。
②個人会員は以下の年会費をJTU登録時に納入する。
一般会員4,300円、高校生1,100円、小中学生700円、審判限定3,300円とする。
個人会員の会費には300円のオンライン受付利用手数料が含まれています。
上記会費いついてJTU登録料変更の場合は連動し随時変更する。

第16条

本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

<補   則>

第17条

本会は専門部を置くことが出来る。

第18条

専門部会の設置・規定は理事会の決定にしたがって行なわれる。

第19条

本会則は総会の議決により変更することが出来る。

第20条

本会は総則にある趣旨に従い、会員の自主的な運営が行なわれるよう努力しなければならない。

第21条

行動費・交通費の規定

①県内の事業:行動費: 2,000 円/一事業+交通費(JRの普通運賃)

常任理事会・クラブミーティング・審判・体育協会会議・大会前日の主管業務等。ただし、関連団体より交通費が支払われる場合は行動費のみとする。

②県外の事業:行動費: 3,000 円/一事業+交通費(JRの特急運賃)

JTU総会・東海ブロック会議等。ただし、関連団体より交通費が支払われる場合は行動費のみとする。

③審判活動(県内大会、県外大会)の行動費、交通費は別途定める

最終改定 平成27年4月26日